いよいよ、2023年10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されますね。
これによって、これまでのお取引と何がどう変わるのか、お客様へどんな影響があるのかまとめていきたいと思います。
[ もくじ ]
適格請求書(インボイス)とは?
適格請求書(インボイス)とは、取引先に対して商品やサービスの代金を請求する際に必要となる、請求書の形式と内容が規定されたものを指します。
適格請求書には現行の「区分記載請求書」に加えて、追加が必要となる項目がいくつかあります。
■区分記載請求書
- 発行者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)
- 交付を受ける事業者の氏名または名称
■追加項目
- 適格請求書発行事業者の登録番号(課税事業者のみ登録可)
- 適用税率
- 税率ごとの消費税額
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?
上記の適格請求書(インボイス)の発行または保存により、消費税の仕入額控除を受けることが可能になるというものです。インボイス制度は売り手側、買い手側のどちらにも適用されます。
<売手側>売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
国税庁HPより引用
課税事業者である企業(お客様)への影響
以下は、わかりやすくWebサイト制作を依頼した場合で書かせていただきます。
【登場人物】
制作者A(=免税事業者)
制作者B(=課税事業者:適格請求書発行事業者の登録済)
お客様(=課税事業者)
※C3 Design.は制作者B(=課税事業者:適格請求書発行事業者の登録済)に該当します。
インボイス制度が開始すると、課税事業者である企業(お客様)は、免税事業者(制作者A)へWebサイト制作を依頼した場合に、仕入税額の控除を一切行えなくなってしまうため注意が必要です。
免税事業者(制作者A)はインボイスを発行できないためです。
課税事業者(制作者B)はインボイスを発行できるため、仕入税額の控除を受ける事ができます。
結果として免税事業者(制作者A)に依頼するより、課税事業者(制作者B)に依頼した方が決算時に納めるべき消費税の金額が少なくてすむという事になります。
仕入税額の控除を受けるためには、依頼先が適格請求書を発行できる事業者かどうかを事前に確認しておく必要があります。
免税事業者から適格請求書発行事業者への登録を検討中のお客様へ
個人(免税事業者)のお客様へ、以下参考リンクを記載させていただきます。
登録申請は2023年3月31日までとなっておりましたが、現在は4月以降でも大丈夫との事です。
詳細は以下のURLからご確認ください。
適格請求書発行事業者の登録:申請手続きについて(国税庁)
免税事業者から課税事業者になる方は、ご一読ください。
負担軽減や補助金額の加算など支援措置があります。
令和5年度改正におけるインボイス制度の改正について(財務省)
税制改正が行われておりますので、詳細は国税庁HP・財務省HPなどをご確認ください。
C3 Design.は課税事業者(適格請求書発行事業者の登録済)です
今回のインボイス制度は、お客様だけでなく制作者側への影響も大きい制度です。
免税事業者である個人事業主(フリーランス)の場合、適格請求書発行事業者へ登録し課税事業者になると、これまで納めなくてもよかった消費税を納める必要がでてきます。
ただ、インボイス制度はお客様への影響も大きい制度です。
C3 Design.では、今後も気持ちの良いお取引を継続していただきたいという思いから適格請求書発行事業者の登録を完了しております。
また、インボイス(適格請求書)を発行するための準備も着々と進めておりますのでご安心いただければと思います。
※登録は完了しておりますが、実際の適用はインボイス制度開始の2023年10月1日からとなります。
登録番号も発行されておりますので、事前に必要な場合はお申し付けください。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。